
皆さんいつもお読みいただきありがとうございます🎵🎵Harukaです!
今回の記事もお楽しみください。
- 「キャバ嬢って確定申告の必要があるの?」
- 「確定申告をしないとどうなるの?」
という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
今回は、元キャバ嬢のわたしHarukaがキャバ嬢の確定申告は必要かどうか・確定申告をしないとどうなるのかなどについて解説していきます。
そもそも確定申告とは?というところから詳しく解説しますので、最後までお読みいただけたら幸いです。
それでは早速いきましょう!!


そもそも確定申告ってなに?源泉所得税や青色と白色の違いは?


そもそも確定申告ってなに?青色と白色はなにが違うの?
教えてHarukaちゃん🎵
1.『確定申告』とは?
確定申告とは、所得にかかる税金を計算し、納税額を確定する手続きのことを指します。
もっと簡単に言うと、1年間に支払う税金がいくらなのかを決めるために、収入や経費を申告し、税金を支払う(または返してもらう)までの手続きのことです。
よく耳にする『確定申告』とは、一般的に『所得税』の確定申告のことで、1年間の所得を計算し、源泉徴収された税金などとの過不足を清算します。
キャバ嬢の場合も、1年間のお給料から、お仕事に関わる支払いを経費として差し引いた残りが、所得として税金の対象になります。
2.『源泉徴収』とは?
源泉徴収とは?
納付すべき所得税を、お店がお給料を渡す前に差し引いて、その金額をお店が代わりに納税する制度のことです。
12月または翌年1月中には、『源泉徴収票』または『支払調書』という、『あなたの年間の収入はいくらで、源泉徴収でいくら納税済み』と証明する書類がお店から渡されるので、これをもとに確定申告を行います。

源泉徴収を分かりやすく解説すると、『所得税を後でまとめて支払うと金額が大きくなるから、給与天引きで月々所得税の支払いをお店にしてもらう』という感じです!
(自主的に申し出ないと、書類を用意してくれないお店もあるようなので要注意!)
わたしが現役キャバ嬢時代に在籍していた3店舗では、『お給料から10%を差し引く』というシステムでした。
最後に在籍していたお店を例にすると、10%の内訳は、その月の支払い額に対する『源泉所得税』と『被服費他備品利用料』です。

所得税と備品利用料を合わせて支払総額(控除前)の10%を差し引くという感じです。

たとえば、支払総額が50万円であれば、10%にあたる5万円が差し引かれ、手取りは45万円です。
(控除されるものの内訳もお店に確認しましょうね!!)
3.確定申告の『青色』と『白色』って?
確定申告には『青色申告』『白色申告』という2種類があり、それぞれ特徴があります。詳しく解説すると長くて難しいので、ここでは簡単に解説しますね。
〈白色申告〉
- 特別な申請をせず確定申告を始められる
- 基礎控除(48万円)のみで特別控除がない
- 難しい帳簿をつけなくて良く領収書の提出もない(領収書は必ず保管する)

青色申告の簡易版というイメージです!
〈青色申告〉
- 帳簿(複式簿記)をつけておく必要がある
- 基礎控除のほか、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 30万円未満の備品を一括で計上できる
- 青色申告するための提出書類がある

現在、令和5年3月15日までに青色申告承認申請書を提出し承認されても、令和5年(2023年)1月1日から12月31日までの所得が対象になるため、青色申告ができるのは、次回の令和6年(2024年)2月からの確定申告期間になります。
青色申告を希望している方でも申請済でない場合、今回の確定申告では『白色申告』をするということになります。

次回、青色申告を採用したい方は、3月15日までに【青色申告承認申請書】を提出しましょう。
キャバ嬢は確定申告する必要があるの?申告しないとどうなるの?


キャバ嬢さんって収入額が大きいから、確定申告をすると納付する税金が大きくってしまうイメージだけど、やっぱり必要なんだよね?申告をしないとどうなるの?
教えてHarukaちゃん🎵
キャバ嬢も、確定申告の義務があります。

細かく説明すると、雇用契約のありなしや収入額で定められていますが、キャバ嬢の場合、一般的な職業よりもお給料が高い性質上、ほぼ当てはまらないのでここでの説明は省きます。
確定申告が必要な方の詳細は、こちらから国税庁のホームページをご覧ください。
1.キャバ嬢で確定申告が不要の人
〈キャバ嬢が本業〉
・雇用契約があり(会社員など給与所得者と同じ扱い)、年末調整を受け、年間の給与収入が2,000万円以下の場合
・雇用契約がなく(個人事業主扱い)、年間の所得が48万円以下の場合
〈キャバ嬢が副業〉
・雇用契約があり、キャバ嬢として年間の給与収入が20万円以下の場合
例:本業のOLで年間300万円の給与収入があり、キャバ嬢として副業している
- キャバ嬢として年間250万円の給与収入があった → 確定申告が必要
- キャバ嬢として年間10万円の給与収入があった → 確定申告は不要
・雇用契約がなく、本業以外の年間の所得が20万円以下の場合(本業とキャバ嬢での所得を足して48万円に満たない場合も確定申告は不要)
2.確定申告をしたらどうなるの?
人それぞれですが、主にあげられるのは下記の通りです。
- 所得税を支払いすぎていた場合、還付される
- 所得税の支払いが不足していた場合、不足分の金額を支払う
- 扶養に入っている場合、扶養から外れる
- 3の場合、健康保険を国民健康保険に切り替え自身で支払うことになる
- 3で成人している場合、住民税を自身で支払うことになる
①所得税を支払いすぎていた場合、還付される
上記で源泉徴収について解説した通り、お店に源泉徴収されていて、その金額が確定申告で過払いになっていると確定した場合、還付金として指定した口座に還付されます。
②所得税の支払いが不足していた場合、不足分の金額を支払う
源泉徴収の金額が、確定申告で不足していると確定した場合、不足分を納税します。また、源泉徴収されていない場合も、所得に対する税を支払います。
③扶養に入っている場合、扶養から外れる
定められた年収の上限を超えると、扶養から外れます。該当する方は、こちらの記事がとても分かりやすいので併せてご覧ください。
④3の場合、健康保険を国民健康保険に切り替え自身で支払う
扶養から外れ、他の健康保険に加入しない場合は、国民健康保険の加入の手続きを行い、自身で支払いを行います。
⑤3で成人している場合、住民税を自身で支払う
扶養から外れ、成人している場合は、住民税の支払いを自身で行います。

わたしの場合、成人で扶養には入っておらず、お店で源泉徴収された金額が支払うべき所得税の額を上回ったので、過去4回の申告では過払い分が還付されました。
3.確定申告をしないとどうなるの?
少なく申告したり、架空の申告をしたり、期限までに申告や納税を行わないと、加算税が発生する場合があります。
たとえば、期限までに納税を行わないと、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を支払わなければなりません。
また、国税を未納・延滞すると、財産の差押えなどの処分を受けることがあります。
延滞税についてはこちらを、そのほか、確定申告に関する詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

1,000万円以下の収入ならバレない!なんて書いてある記事がいくつもありますが、バレなければ良いではありません。
まとめ

今回は、キャバ嬢の確定申告が必要かどうかなどについて、詳しく解説させていただきましたが、いかがでしたか?
確定申告は、支払いが多くなるイメージがあると思いますが、正しく申告すれば、払い過ぎたお金が戻ってきたり、翌年の税金を抑えられます。
稼いだ分はしっかり申告しましょう!!

お読みいただきありがとうございます。
次回の更新もお楽しみに🎵
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